先日のコラム「
知らないと損をする!?マイホーム(居住用不動産)売却の際に受けられる3つの特例」にてご紹介した3つの特例それぞれついて、要件や適用を受けた際のメリットなどを詳しく説明しましょう。今回は「3,000万円の特別控除」について解説いたします。
3,000万円の特別控除とは、自己の居住用財産を売却した場合に発生した譲渡所得から、3,000万円を控除できるというもの。共有者がそれぞれ本特例の適用を受けられるため、譲渡した不動産が夫婦共有名義であれば、最高で6,000万円の控除を受けることができます。
1. 個人が所有する自己の居住用財産(別荘を除く)の譲渡であること
2. 譲渡する相手が、配偶者や直系血族など特別な関係にないこと
3. 前年または前々年に「3,000万円特別控除」または「特定の居住用財産の買換えの特例」、並びに「譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
4. 現在住んでいない家を売却する場合、その家に住まなくなってから3年が経過する日が属する年の12月31日までに売却すること
なお、相続によって空き家となった被相続人の居住の用に供していた不動産を譲渡する場合も、3,000万円特別控除の適用対象となる制度が、平成28年に成立しました。
ちなみに、譲渡所得税を納める必要がなくても、3,000万円特別控除の適用受ける場合は確定申告をする必要があるので、本特例の適用を受ける方は忘れずに確定申告をするようにしましょう。
3,000万円特別控除は、「居住用財産の軽減税率の特例」との併用は認められていますが、「特定の居住用財産の買換えの特例」との併用は認められていません。どちらを選択するのが正解か、当社でもご相談を受け付けております。
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