不動産、特にマイホームを購入したり売却したりする際には、さまざまな特例が用意されていることをご存知でしょうか?マイホームの購入を目的とした住宅ローンを組んだ際に受けられる、住宅ローン減税もそのひとつ。同じようにマイホームを売却する際にも、税の優遇措置が受けられる可能性があります。マイホームを売却した際に受けられる特例は主に3つ。それぞれについて、簡単に説明いたしましょう。
※譲渡所得税については、
をご参照ください。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
多くの場合、略して「3,000万円の特別控除」と呼ばれます。3,000万円の特別控除は、マイホームを売却して譲渡益が出た場合に、その譲渡益から3,000万円が控除されるというもの。つまり、本特例の適用を受けることで、譲渡益が3,000万円以下であれば譲渡所得税が課せられることがなくなります。
本特例の適用を受けることで、10年超所有している居住用不動産(マイホーム)を売却した場合の長期譲渡所得税の税率は、本来よりも低く抑えることができます。3,000万円の特別控除同様、譲渡益が出た場合に本特例の適用を受ければ、所有者にとって大きなメリットとなります。
本特例が適用されると、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に対する譲渡所得税の税率は、本来の20.315%よりも低い14.21%(所得税10.21%・住民税4%)に抑えられます。ちなみに、6,000万円超の部分に対する税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)となります。
なお、3,000万円の特別控除と10年超所有軽減税率の特例は併用することができるので、多額の譲渡所得が発生する不動産取引をした方は、両特例を上手に使うようにしましょう。
不動産を売却した際に売却益が発生すると、その売却益に対して譲渡所得税が課せられます。ところが本特例の適用を受けると、自宅の買換えを目的とした売却で発生した譲渡所得に関しては、譲渡所得税の課税が将来に繰り延べられることになります。
そして本特例は、先にご紹介した2つの特例との併用ができません。譲渡益が3,000万円以上となり、3,000万円の特別控除の特例を受けても譲渡所得税が課税されるようなケースでは、特定居住用財産の買換えの特例の適用を受けた方が有利になることも。どちらを選ぶべきか分からない場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなど、税やお金に関する専門家に相談してみると良いでしょう。
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