相続が発生してから相続税の申告・納税までのタイムリミットは10ヶ月。その間いつまでに何をすべきか、相続手続きの流れについて説明いたします。いざ相続が発生したときに慌てないよう、どのような手続きが必要になるのか事前に確認しておくと良いでしょう。
相続における手続きが必要となるタイミングは、相続人が死亡したこと(相続の発生)を知った日から、7日以内、14日以内、3ヶ月以内、4か月以内、10ヶ月以内。それぞれのタイミングでどのような手続きが必要になるのか、今回は、相続発生後比較的早い段階で取るべき手続きについて、確認することにしましょう。
・医師から死亡診断書を受け取る
死亡診断書は、被相続人が亡くなった医療機関から受け取ります。役所に一旦提出した死亡診断書は返却されません。また死亡診断書は、その後の手続きで必要になることもあるので、コピーを取っておくとよいでしょう。
・死亡届を提出する
死亡届と死亡診断書は一体となっていて、様式は全国一律です。死亡診断書を受け取って死亡届に必要事項を記入したら、市町村役場の窓口に埋葬許可申請書を提出、火葬許可書を受け取り葬儀社に渡して、火葬の申し込みをします。
死亡届は、被相続人が死亡した日から7日以内に市区町村役場に提出が求められています。忘れあいように注意しましょう。
・年金の受給停止手続き
国民年金の受給者が亡くなった場合、死亡後14日以内(厚生年金の場合10日以内)に、年金の受給停止手続きを取らなければなりません。手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する社会保険事務所で行うことができます。
そして、年金の受給停止手続きには、次のものが必要になるので、手続きの際に持参するようにしましょう。
・年金証書
・死亡診断書又は仮想許可証
・戸籍謄本又は除籍謄本
・死亡した受給権者及び請求者の世帯全員の住民票
・健康保険の手続き
被相続人の国民健康保険の資格喪失届は、死亡した日から14日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。そして、故人が75歳以上である場合は、後期高齢者医療資格喪失届の提出も求められます。また故人の健康保険証は、資格喪失届を提出する際に返却しなければなりません。
なお、健康保険の被保険者が死亡した場合、死亡した日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を、年金事務所に提出しなけれがなりません。当該届け出は事業所を経由して行われるので、詳細については勤務先に確認するようにしましょう。
・世帯主変更届の提出
世帯主が死亡した場合は、世帯主の死亡後14日以内に、世帯主変更届を市区町村役場に提出することも求められます。世帯主変更届は、死亡届と一緒に提出してしまえば、何度も役所に足を運ぶ煩わしさを減らすことができるでしょう。
・介護保険資格の喪失届
介護保険の被保険者が死亡した場合は、介護保険資格の喪失届も提出しなければなりません。そして、故人が要介護認定を受けていた場合は、死亡から14日以内に介護保険被保険者証も返却しなければなりません。
相続発生直後のとても忙しい時期に、これだけの手続きを終わらせなければなりません。故人を偲ぶ余裕すらないというのが、実際のところでしょう。個人のことを落ち着いて思い返すことができたのは、一連の手続きをすべて終えてから。そんな遺族も少なくないはずです。とはいえ、何をしなければならないのか、それを事前に知っておくだけでも、相続発生後の手続きがスムーズに進められるはずです。ご一読いただき、心の片隅にでも留めておいていただけたらと思います。
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