単純承認
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産がありますが、そのすべてを包括的に引き継ぐのが単純承認です。つまり、被相続人が残した財産の権利義務のすべてを無条件に引き継ぐのが、この単純承認という方法です。
単純承認をするには特別な手続きは不要。相続の開始を(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄の手続きを取らなければ、単純承認をしたものとみなされます。しかし、自動的に単純承認をしたものとみなされるということには注意も必要です。相続財産に多額の負債(借金)が含まれていて相続方法を検討したいような場合は、3ヶ月という期限を意識する必要があります。
また、自分以外の相続人が相続財産の一部を処分(使ってしまう)してしまったりすると、相続放棄が出来なくなることも。
限定承認
プラスの財産とマイナスの財産、どちらの財産が多いのか見当がつかないような場合は、この限定承認という方法を選ぶことをおすすめします。相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというのが、この限定承認という方法。よって、自分の固有の財産の持ち出しが生じる心配もありません。そして、相続したプラスの財産で相続した債務を弁済(完済)することができれば、残りのプラスの財産を相続することも可能です。
限定承認をするには手続きが必要です。先述のように、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申請をしなければなりません。
また限定承認は、相続人全員の合意のもと行うべきもの。従って、一部の相続人が単純承認や相続放棄をする場合は、限定承認は認められません。
相続放棄
残されたのはマイナスの財産ばかり… そのようなケースでは、遺産の相続を辞退する、つまり相続を放棄することができます。相続放棄をしたら、プラスの財産も相続することはできません。
限定承認同様、相続放棄の申請も相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。相続放棄の申請では提出すべき書類も多いので、期限に気を付けて早めに行動することをおすすめします。
相続放棄の手続きをしたら撤回することができないので、相続放棄の申請は慎重に検討するようにしましょう。
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