そもそも相続税の課税対象となる財産に含まれるものは何か?相続税対策をしようにも、それを知らなければ適切な対策を打つことができません。ということで、今回は相続税対策の基本は相続財産を減らすこと。その相続財産にはどのようなものが含まれるのか、詳しく解説いたします。
相続財産には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、被相続人(死亡した人)がプラスの財産とマイナスの財産を残した場合に、プラスの財産のみを相続するという虫の良いことは許されません。プラスの財産を相続する場合は、それに見合う程度のマイナスの財産も相続しなければなりません。そして、相続には次の3つの選択肢が用意されていて、限定承認または相続放棄を選択する場合、相続が発生したこと(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認または相続放棄の申請しなければなりません。3ヶ月以内に意思表示をしない場合は、単純承認をしたものみなされます。
1. 単純承認
2. 限定承認
3. 相続放棄
この3つの選択肢については、別途ご説明することにいたします。
さて、相続財産にはどのようなものがあのか、本題に入ることにしましょう。プラスの財産には、不動産や動産の所有権などの物権、預金や貸付金、売掛金などの債権、著作権や特許権、商標権、意匠権など、具体的には次のようなものが含まれます。
・不動産(土地、建物など)
・不動産上の権利(地上権、借地権、永小作権など)
・金融資産(現金、預貯金、株式、国債など)
・債権(貸付金、売掛金、未収入地代家賃など)
・絵画、骨とう品、貴金属
・著作権、特許権、商標権、意匠権
一方、マイナスの財産にはどのようなものがあるかというと、次のようなものが含まれます。
・借入金の返済債務や第三者の連帯保証債務
・未払い金
・預り金の返還
なお、次に例示する一身に専属する権利義務は、相続財産とはみなされません。
・生活保護の受給権
・使用貸借契約における借主としての地位
・扶養請求権
・離婚に伴う財産分与の請求権
相続対策では、相続財産をいかに圧縮するかがポイントとなります。ご相談は当社まで。お気軽にどうぞ。
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