昨日のコラムでは、同じ1億円の価値がある資産を、現金で遺すのと不動産で遺すのとで、相続税の課税対象としての評価が異なることを説明しました。では、不動産として遺すと具体的にどのくらいの節税効果があるのか、これから詳しく解説いたします。今回は、建物に対する相続税評価額について説明いたしましょう。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額を元に算出され、固定資産税評価額は、毎年4月から6月頃に固定資産税納税通知書とともに送られてくる、課税明細書に「価格」または「評価額」として記載されています。マンションのような集合住宅の場合は、「価格」または「評価額」の欄には一棟の評価額が記載されているので、マンションなど区分所有の物件をお持ちの方は、「課税評価額」の欄に記載された金額を参考にするようにしてください。
建物に対する固定資産税評価額は、実勢価格の6割から7割程度といわれています。従って、5000万円で購入した新築の建物は、相続税の課税対象としては3000万円から3500万円の価値にとどまります。つまり、現金で相続する場合と比べて、1500万円から2000万円の相続財産の圧縮効果が見込めるということになります。
そして、賃貸している建物の相続税評価額は、固定資産税評価額から借家権割合を控除した額となり、さらに低く見積もられます。借家権割合は都道府県ごとに定められていて、東京都の借家権割合は100分の30。固定資産税評価額が1000万円のマンションを賃貸している場合の相続税評価額は、1000万円×30%=700万円ということになります。前述の5000万円の建物を賃貸した場合の当該建物の相続税評価額は2100万円~2450万円となり、現金の半額以下の相続税評価額に抑えられるのです。
いかがでしょう?不動産による相続税対策、思いのほか効果的だと感じた方も多いのでは?不動産、特に投資物件・収益物件の購入が相続税対策に効果的といわれる所以、それは、この借家権割合にあったわけですね。次は土地に対する相続税評価について、詳しく解説することにしましょう。
※各都道府県の借家権割合は、国税庁のホームページで調べることができます。各都道府県をクリック→「借家権割合」をクリック
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