今回が譲渡所得税については最終回。前回のコラムで登場した「特別控除」について説明いたします。
特別控除とは何ぞや?残念ながらこの特別控除、収益物件については適用されません。そのため、不動産投資家を対象として前回コラムでは詳しく触れることはしませんでした。どのような不動産が対象になるのか?それは居住用不動産、つまり、自分で住む家の売却に掛かる譲渡所得税課税対象額が控除の対象ということになります。
・居住用財産の3000万円の特別控除
上記控除は、「居住用財産の3000万円の特別控除の特例」といい、自分が住む不動産を売却した譲渡所得から3000万円を控除できるというもの。夫婦で共有する不動産を売却するのであれば、6000万円まで控除を受けることが可能。所有期間に関係なく、短期譲渡でも長期譲渡でも控除を受けることができます。
つまり、居住用不動産であれば譲渡所得が出ても、3000万円までであれば、譲渡所得税は課税されないということになります。そして、現在は住んでいない家であっても、住まなくなってから3年が経過した日が属する年の末日(12月31日)までに売却すれば、本特例の適用対象となります。
・居住用財産の軽減税率の特例
譲渡所得税の特別控除と合わせて、さらに税の優遇が受けられるチャンスも。譲渡した年の1月1日時点において所有期間が10年を超えていれば、3000万円の特別控除後の課税対象譲渡所得の6000万円以下の部分に対する税率が14%に、6000万円を超える部分に対する税率が20%にそれぞれ引き下げられます。
本特例が適用されるほどの譲渡所得が出るケースは多くはありませんが、武蔵小杉のタワーマンションのオーナーさんたちは、この特例の恩恵に預かれるかもしれませんね。