カテゴリ:ファイナンス
2019-07-08
融資を受けて不動産取引をする際、必ず必要になる手続きが抵当権の設定ですよね。抵当権とは担保物権のひとつ。金融機関は貸したお金を債務者(お金を借りた人)から回収できないときに、代わりに担保として提供を受けた物(不動産など)を売却することで債権(貸したお金)を回収できるようにするために設定するものです。この抵当権については、ご存知の方も多いことでしょう。では、「根抵当権」という言葉を聞いたことがありますか?
根抵当権も担保物権のひとつ。根抵当権が設定された物(不動産など)の担保価値を評価した上で、貸すことができる上限額が設定されます。この上限のことを極度額といいます。この上限の範囲内であれば、貸出と返済を繰り返し行うことができます。当事者の合意がなければ、借りたお金を全額返済したとしても、抵当権と違ってこの根抵当権は消滅しません。
・根抵当権のメリット
企業が運転資金を調達するときなど、借入と返済が繰り返されることが予想される場合などは、根抵当権が設定されます。お金を借りるたびに抵当権を設定する煩わしさだけでなく、抵当権を設定する際に発生する登記費用も省くこができ、抵当権に比べて利便性が高いためです。
このような特徴を持つ根抵当権は、物件の売買を繰り返す不動産投資家も活用することができます。前回「公庫からの借入でも金利交渉はできる!?」にてお話した公庫からの借入に対しては、根抵当権が設定されています。新たな物件購入において抵当権設定をする必要が無いため、抵当権設定登記の費用が不要なほか、担保価値の評価に要する時間も節約できます。その結果、審査も短期間で済むということになるわけです。
一般消費者には馴染みの薄い根抵当権ですが、不動産投資家の皆さんが収益物件を購入する際は、抵当権だけでなく根抵当権の設定も検討してみると良いと思います。